相続税の増税に悩む方の間で、『教育資金贈与信託制度』に注目が集まっています。
制度発足から1年で4,500億円が 67,000人の孫に・・・。(H26年4月時点) その人気の秘密とは?
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の個人(受贈者)が、受贈者の直系尊属(祖父母等)から教育資金を教育資金口座の開設等で一括贈与された場合1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。 教育資金の支払い先の対象は、学校等(学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など)と学校等以外の教育機関(学習塾や水泳教室など)の二つに分かれ、学校等以外の教育機関の教育機関(学習塾や水泳教室など)への支払いは500万円を限度に非課税となります。
【人気の秘密】・・・信託銀行業界では、80年代の「ビッグ」以来の大ヒット商品となっています。その人気の秘密は、何といっても受贈者1人当たり最大1,500万円が非課税となること。これが相続税の増税に危機感を覚えている方々の間で大きな魅力となっているようです。
贈与税大幅圧縮の3つの訳
①建物を贈与する場合の計算基準・・・投資額でなく固定資産税評価額(概ね投資額の50%程度)が基準となります。
②貸家利用による評価減・・・貸家の場合は固定資産税評価額から更に30%減額されます。
③ローコストな洋館家の戸建賃貸住宅・・・総額1,000万円未満の投資の為、現金約350万円の贈与と同等になります。(1,000万円×0.5×0.7=350万円)
注) 戸建賃貸住宅を現金で建設し 贈与した場合の事例です。
(土地は贈与せず 「無償貸与」と言う形となります。この場合、子供様が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。ご安心下さい。)
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教育資金贈与信託 | 戸建賃貸住宅贈与 |
受贈者 |
30歳未満の直系親族内 (ex.祖父母→孫) |
制限なし |
贈与できる金額 |
受贈者1名当たり最大1.500万円で自由に設定 |
制限はないが、戸建住宅1棟の総建設費が約1,000万円(税込)のため 実質その金額が贈与金額となる。 |
課税額 |
非課税(最大1,500万円まで) |
約31万円(240万円の節税)但し、家賃収入があるため実質的な資金負担なし |
贈与資金の使途 |
受贈者の教育資金限定 |
制限なし、貯蓄とすることも可 |
期限及び回数 |
平成31年3月31日までに制度利用及び受贈者が30歳に到達時点で資金残がある場合は贈与税の対象となる、複数回の利用は不可 |
制限なし |
贈与した資産の運用 |
不可 |
戸建賃貸住宅として収益発生 (年間賃料収入 108万円~120万円程度)※愛媛県の場合 |
キャッシュ・フローの時間的変化
現在の若年層は、雇用条件の悪化により、将来設計に不安を持っている方が多くいらっしゃいます。
賃貸物件からの収入は所有者の収入となるので、賃貸建物を建てますと、当然ながらそこから上がる収入はあなた様の所得となります。
息子さんや娘さん、お孫さんが結婚・出産などで収入に不安があるような場合に、賃貸物件を譲渡することによって、安定した副収入をつけてあげることができます。 特に戸建賃貸は、マンション・アパートなどと異なり、一戸づつ譲渡することができるので、このような場合にも小回りが利くのが魅力と言えます。
その際に、条件次第では 相続時精算課税制度の活用を検討されるとよろしいでしょう。
洋館家・愛媛Groupでは、相続対策に効果的な戸建賃貸住宅事業に確かな自信があるだけではなく、提携のファイナンシャルプランナー等と連携し、資産運用についてもしっかりサポート。
様々な金融商品を活用した資産形成をご提案いたします。(例えば、複利のテコの原理を長期間利用すれば 毎月の家賃収入10万円を20年間で4,100万円(年利5%)にすることも可能です。)
また当社では不定期ですが 税理士、ファイナンシャルプランナー等を講師にお招きし、相続及び資産形成のセミナーも開催しています。